第1章/ 総 則 第1条(約款の適用) - 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/貸 渡 契 約 第2条(予約) - 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約することができるもとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
- 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
- 前項により借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結に着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
- 借受人は、第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3条(貸渡契約の締結) - 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提出及び借受期間中に貸渡人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
- 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
- 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等) - 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の充当されるものとします。
- 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
- 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除) - 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、なんらの通知及び催告をすることなく、貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納できないものとします。
(1) | この約款に違反したとき。 | (2) | 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。 | (3) | 第9条各号に該当することとなったとき。 |
- 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡しされる前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除できるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) - レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条(中途解約) - 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
- 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
- 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条(借受条件の変更) - 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないときがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶) - 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) | 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。 | (2) | 酒気を帯びているとき。 | (3) | 麻薬、覚せい剤、シンナー等に・よる中毒症状等を呈しているとき。 | (4) | 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。 | (5) | 過去の貸渡しにういて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 | (6) | 過去の貸渡しにおいて、第17号各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 | (7) | 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。) において、第30条又は第30条の2に掲げる事項に該当する行為があったとき。 |
第3章/貸 渡 自 動 車 第10条(開始日時等) - 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11条(貸渡方法等) - 当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認した上で当該レンタカーを貸し渡すものとしま
す。 - 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章/貸 渡 料 金 第12条(貸渡料金) - 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輪事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
- 当社が受領する貸渡料金ω額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計金額とします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置) - 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定した場合は、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章/責 任 第14条(定期点検整備) - 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備) - 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の責任監理) - 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
- 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第17条(禁止行為) - 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとじます。
(1) | 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 | (2) | レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。 | (3) | レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 | (4) | レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 | (5) | 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 | (6) | 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 | (7) | 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 | (8) | レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 | (9) | その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。 |
- 本条、第18条又は第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
第17条の2(違法駐車の場合の措置等) - 借受人が借受期間中に借受車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
- 警察から当社に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が当該自動車に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの問、貸渡自動車の返還を拒否することができるものとします。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) | 放置違反金相当額 | (2) | 当社が別に定める駐車違反違約金 | (3) | 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 |
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等) - 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとする。
- 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第19条(賠償責任) - 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章/自動車事故の処置等 第20条(事故処理) - 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。 (2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 (4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、-当社文は当社向指定する工場で行うこと。 2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 第21条(補償) - 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を孜の限度内においててん補するものとします。
(1) | 対人補償 | | 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) | (2) | 対物補償 | | 1事故限度額 3000万円(免責金額20万円) | (3) | 車両補償 | | 1事故限度額時価額(免責金額20万円) | (4) | 人身傷害補償 | | 1事故限度額 3000万円×定員、1名限度額 3000万円 |
- 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
第22条(故障等の処置等) - 借受人は、借受期間中にレンタカーの以上又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
- 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
- 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
- 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとする。
- 第23条(不可抗力事由による免責)
- 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとLます。
- 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章/取消し、払戻し等 - 第24条(予約の取消し等)
- 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払があったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
- 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しながった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
- 第2条の予約を受けたにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。
- 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものをします。
第25条(中途解約手数料) - 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)ー(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× 50% 第26条(貸渡料金の払戻し) - 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
- (1) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 (3) 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 2.前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができる。
第8章/返 還 第27条(レンタカーの確認等) - 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡Lを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
- 当社は、レンタカーの返還に当たつて、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
- 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いの上、レンタカー内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28条(レンタカーの返却時期等) - 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するもの左します。
- 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、返還後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第29条(レンタカーの返却場所等) - レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
- 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 × 300 % 第29条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置) - 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的
手続のほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。 - 当社は、前項に該当することとなった場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第8章/貸渡契約の解除 第30条(当社が駐車違反に係る放置違反金を納付した場合等の処置) - 借受人が所定の期間内に駐車違反に係る反則金を納付せず又は諸費用の支払をしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、借受人は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社は法的手続等により賠償を求めることができるものとします。
- 前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払がなかったときは、当社は(社) 全国レンタカー協会に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
- 第31条(信用情報の登録と利用の合意)
- 借受人は、第30条第1項又は前条第2項に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
- 第9章/個 人 情 報
第32条(個人情報の利用目的) - 当社が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) | 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。 | (2) | 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。 | (3) | 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。 | (4) | 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。 | (5) | 個人情報(個人番号を除く)を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 |
- 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条(個人情報の登録及び利用の同意) - 借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) | 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 | (2) | 当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合 | (3) | 第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合 |
第10章/雑 則 第34条(相殺) - 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条(消費税) - 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第36条(遅延損害金) - 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条(邦文約款と英文約款) - 邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
第38条(細則) - 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(準拠法) - この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第40条(合意管轄裁判所) - この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則 本約款は、平成29年5月1日から施行します。 平成29年4月21日改定 |