メルセデス・ベンツ Gクラス ゲレンデ G55バン 構造変更 1ナンバー登録
メルセデスベンツ Gクラス(W463)G55を1ナンバー(普通貨物)登録依頼です。
車検の有効期限は6ヶ月以上ありますが、構造変更は、再検査となるので、1ナンバー登録ができたところより、有効期限は12ヶ月になります。今回も作業をいつものように備忘録的に書き留めます。
1.車輌の改善対策
そもそも普通貨物自動車とは、自動車用途区分の要項を満たすものが貨物自動車になります。
今回は、5名定員を4名定員への変更を希望されていますので、最大積載量が定員4名以上を確保しなければなりません。そのために、今回は、フロントグリルガード、リアバンパーガード、スペアタイヤ等重たい部品は全て取り外しダイエットさせました。さらに、乗車室と貨物室を隔壁でパーティションすることで車両改善完了です。
3-1 貨物自動車等とは、特種用途自動車等以外の自動車であって、次の(1)又は(2)の
いずれかを満足するものをいう。
(1) (2)以外の自動車にあっては、次の①及び②を満足すること。
① 物品積載設備の床面積
自動車の物品積載設備を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1㎡(軽自動車にあっては、0.6㎡、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2㎡)以上あること。
② 構造及び装置
当該自動車の構造及び装置が3-1-1又は3-1-2に該当するものであること。
(2) 第五輪荷重を有するけん引自動車であって、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であって、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によってささえられる構造のものをいう。以下同じ )をけん引するための連結装置を有すること。3-1-1 次の(1)から(4)までの基準に適合するものであること。
(1) 物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積
自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積より大きいこと。
(2) 積載貨物の重量と乗車人員の重量
自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し得る貨物の重量が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。
(3) 物品の積卸口
物品積載設備が屋根及び側壁(簡易な幌によるものであって、その構造上屋根及び側壁と認められないものを除く )によっておおわれている自動車にあってはその側面又は後面に開口部の縦及び横の有効長さがそれぞれ800mm(軽自動車にあっては、縦600mm横800mm)以上で、かつ、鉛直面(後面の開口部にあっては車両中心線に直角なもの、側面の開口部にあっては車両中心線に平行なものをいう )への投影面積が 0.64㎡(軽自動車にあっては、0.48㎡)以上の大きさの物品積卸口を備えたものであること。ただし、物品積載設備の上方が開放される構造の自動車で、開口部の床面への投影面積が1㎡(軽自動車にあっては、0.6㎡)以上の物品積卸口を備えたものにあっては、この限りでない。
(4) 隔壁、保護仕切等
自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。ただし、最大積載量500㎏以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造と認められるもの、及び折りたたみ式座席又は脱着式座席を有する自動車で乗車設備を最大に利用した場合には最大積載量を指定しないものにあってはこの限りでない。3-1-2 次の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(1) 隔壁等
自動車の運転者席(運転者席と並列の座席を含む。以下「運転者席」という )の後方がすべて幌で覆われた物品積載装置であって、運転者席と物品積載装置との間に乗車人員が移動できないような完全な隔壁があること。
(2) 座席
物品積載装置内に設けられた座席は、そのすべてが折りたたみ式又は脱着式の構造のもので、折りたたんだ場合又は取り外した場合に乗車設備が残らず貨物の積載に支障のない構造のものであること。
2.構造変更手続き
車検が残っていても一時抹消はしません。一時抹消登録ではナンバーが無くなってしまいますので、不合格になってしまった場合に改善のために戻りたくても帰れなくなってしまいます。実際に何度陸運支局へ往復したことか・・・。
まず、通常の車検同様に検査ラインを通します。今回は普通貨物なので、印紙代2100円です。
検査ラインで合格できましたら、ここからが本題の構造変更検査になりますので、計測ラインで普通貨物車両の要件を満たすか検査計測します。無事に要項をすべて満たすと、審査結果通知書が発行され登録手続きです。この訂正印および認印の数が大変だったことを物語っています。
3.登録手続き
今回は、所有者の変更もないので、印鑑証明不要で委任状のみです。もし、所有権が付加されている場合には、各信販会社にお問い合わせください。
2号様式に変更部分だけ記入して登録へ書類提出したら、移転登録と同様な手続きを済ませて、ついに1ナンバーを取付することができました。
Gクラスの構造変更について、ご用命の方は、以下のフォームからお問い合わせください。
なお、費用については構造変更手続き代行は、5万円から承ります。
ただし、材料代、法定諸費用(継続検査整備費用、印紙代、重量税、自賠責保険料、ナンバー代)は含みません。
[contact-form to="info@jms-japan.com" subject="構造変更について"][contact-field label="名前" type="name" required="1"][contact-field label="メールアドレス" type="email" required="1"][contact-field label="メッセージ" type="textarea" required="1"][/contact-form]
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