Gクラス(W463)の 1ナンバー 構造変更(構造等変更検査)G35バン作成

令和元年10月1日から、新規検査、予備検査又は構造等変更検査を受検する自動車のうち、用途・乗車定員・車両総重量・自動車の種別を変更することにより適用される基準が変わるものについては、当該基準への適合性審査を適正かつ効率的に実施し現車審査時間の短縮が図れるよう、新規検査等に先立って、当該自動車の構造・装置の変更内容などを記載した新規検査等届出書を提出いただき、受理した届出書の事前書面審査が受検日の前日までに終了したものに限り現車審査を実施することになります。

自動車技術総合機構からのお知らせ引用

 事前書面審査が必要になってから初めての構造変更ですので、事前書面審査について書き留めます。

申請車輌

・1995年式 Mercedes-Benz AMG G32 LONG 7人乗り

 AMG JAPAN が輸入した正規ディラー車になるが、型式取得ができておらずに「型式不明」となっていました。型式取得ない車輌は、保安基準各条項の技術的要件の適合性を担保できずに、ブレーキ制動力等のデータを流用できずに、テスト機関で高額なテスター料金を払い証明書を提出しなければなりません。実質的に構造変更は不可能になります。

 「型式不明」(並行輸入車)は、新規で登録するときも同様ですが、WVTAラベル/FMVSSラベルが車体にあれば、欧州連合指令による型式認可受けているので、このWVTAラベルの審査する事で、保安基準各条項の技術的要件の適合性を担保できます。 

 今回のゲレンデは、エンジンルームの一番奥エアーインレットボックス側面にありました。

メインの書類である新規検査等届出書については、書面作成ソフトを自動車技術総合機構のホームページよりダウンロードし作成します。

よって、陸運支局に提出した書類は以下の通りです。

  • 新規検査等届出書 第1号様式(その1)と(その2)
  • 現在の車検証写し
  • 車輌外観写真
  • 重量分布計算書
  • 保安基準各条項の技術的要件の適合性に関する書面(WVTAラベル写真)

今回は、提出してから、1週間後の書類審査許可の連絡でした。

ここからは、以前通り、新規検査予約、車輌持込みでした。(まあまあ、面倒くさいですね・・・)

令和2年12月に貨物自動車の構造要件を確認する際の座面位置が厳格になりました。

以下の厳格になったことが要注意が必要です。ここまで来たのに不適正になります。

運転席及びこれと並列の座席

(1) 前後に調整できるもの ⇒ 最も前方の設定位置に調整した状態

(2) 上下に調整できるもの ⇒ 最も下方の設置位置に調整した状態

(3) 背あて部分の角度が調節できるもの ⇒ 最も前方に傾けた設定角度位置に調整した状態

(4) 高さ調節機構を有する頭部後傾抑止装置が装着されているもの ⇒ 最も下方の設定位置に調整した状態

貨物自動車の構造要件

この条項は、前席位置を厳格に指定しています。以前は極端でない限り、指摘されていなかったです。

投稿者プロフィール

森屋 紀也
森屋 紀也代表取締役
2005年 5月 有限会社トップトレーディング入社 専務取締役
2007年 8月 有限会社トップトレーディング 代表取締役社長(現在)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.